産業医選任のご案内
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業所では産業医を選任することが
法律で義務づけられています。(労働安全衛生法)
そして、産業医の職務は同法により下記のように定められていますが、実際に
充実した産業医活動が行われている事業所は多くないのが現状です。
- 健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持する為の措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 前1〜3に掲げるもののほか労働者の健康に関すること。
- 労働者の健康管理に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因、及び再発防止のための措置に関することなど。
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また、過労死等が新聞紙上でも時々話題になることがありますが、その際会社の
健康管理体制の責任が裁判等で問われることも少なくありません。
その場合、問題となった過去の例を挙げてみました。
- 会社として検診の結果を基にした、健康指導が実際に行われていたか?
- 社員に対する健康教育が定期的に実施され、気軽に相談できる体制があったのか?
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したがって、"名目だけの産業医"から "実体を伴った産業医"による
健康管理体制がますます必要とされてきています。
<下北沢トモクリニック 院長 村上知文の産業医活動の資格・実績>
1996年〜 東京ヒルトンホテル
2000年〜 ケンコーマヨネーズ株式会社
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<おもな産業医活動の内容>
- 会社検診(定期検診他)
- 中高年者や役員の人間ドック、成人病検診
- 1・2の結果に基づいた適切な指導、及び治療
- 職場巡視による労働作業環境の維持管理
- 健康教育(例:動脈硬化の予防法、救命救急法など)
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<当クリニックの産業医活動の特徴>
- 最新鋭の医療機器による迅速な診断・治療により、総合病院・大学病院に匹敵する
充実した医療サービスが受けられます。
- 検査、治療などにより入院が必要と判断された場合、病状に応じ
迅速に専門医を紹介いたします。
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貴社の飛躍の一助となれれば幸いです。
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